
公証人とは、国民の私的な法律紛争を未然に防ぎ,私的法律関係の明確化,安定化を図ることを目的として,証書の作成等の方法により一定の事項を公証人に証明させる制度(公証制度)に基づき、原則30年以上の実務経験を有する法律実務家の中から、法務大臣より任命された者です。
よって、その多くは、裁判官・検察官・法務省職員などの実務経験を持つ法律のプロであります。
公証人は公務員であるとされていますが、正確には、国家公務員法に定める公務員ではなく、国が定めた手数料収入によって事務所を運営する独立の事業者であります。
ただし、作成した書面には特別の効力が付与されており、国の公務を司っているため、「準公務員」として、国家賠償法などの対象となる、広い意味での公務員という立場にあります。
現在、公証人は全国に約500名おり,公証役場は約300箇所あります。