公正証書の作成手続き

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公証人とは?

公証役場は全国に300箇所

公証人とは、国民の私的な法律紛争を未然に防ぎ,私的法律関係の明確化,安定化を図ることを目的として,証書の作成等の方法により一定の事項を公証人に証明させる制度(公証制度)に基づき、原則30年以上の実務経験を有する法律実務家の中から、法務大臣より任命された者です。 よって、その多くは、裁判官・検察官・法務省職員などの実務経験を持つ法律のプロであります。
公証人は公務員であるとされていますが、正確には、国家公務員法に定める公務員ではなく、国が定めた手数料収入によって事務所を運営する独立の事業者であります。
ただし、作成した書面には特別の効力が付与されており、国の公務を司っているため、「準公務員」として、国家賠償法などの対象となる、広い意味での公務員という立場にあります。
現在、公証人は全国に約500名おり,公証役場は約300箇所あります。

公証人の職務内容

公証人の職務内容は、おおよそ、以下の3種類に分けられます。

(1)公正証書の作成
公正証書には、執行力や証明力がある「公文書」であり、一般の契約書や遺言書よりも信頼性や安全性に優れます。
(2)私署証書や会社等の定款に対する認証の付与
株式会社や一般社団法人などは、法律により、設立時の定款に公証人の認証を受けることが義務付けられています。
(3)私署証書に対する確定日付の付与
契約書などの法律行為に関する書面について、その付与の時点でその文書が確かに存在していたということを証明するための手続きです。

公証人は、取り扱った事件について守秘義務を負っているほか,法務大臣の監督を受けることとされています。

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公証人の職務管轄

公証人の職務管轄は、開設した公証役場の所在地を管轄する法務局・地方法務局の管轄内に限られています。
その為、例えば、東京都内の公証人が、千葉県の方の自宅へ遺言書作成のために出張するというようなことは出来ません。
逆に、沖縄県の方が、北海道の公証役場へ足を運び、公正証書を作成する、ということは可能です。
なお、法人設立における定款の認証については、その法人の本店所在地を管轄する法務局・地方法務局の管轄内の公証人しか行うことが出来ません。

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