公正証書の作成手続き

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債務弁済契約公正証書

債務弁済

債務弁済契約とは、お金の貸し借りとは違い、いわゆる未払の売掛金や賃料、慰謝料、違約金、等の債務について、相互に債権債務を承認し、弁済方法を定める契約のことをいいます。
不法行為や代金滞納、不履行、その他の事情により、一定の債権債務は相互に認めているものの、きちんとした書面を作成していない、又は改めてきちんとした書面を作成する必要がある、という場合に、相互に将来のトラブルを事前に予防し、弁済を確かなものにするために、とても有用です。

債務弁済契約公正証書を作成するメリット

債務の確定・証明
弁済の内容を定め、きちんとした書面として作成しておくことにより、将来的な争いを予防することが出来ます。
時効中断
債務の承認は、時効中断事由となりますので、新たに本書面作成で時効の進行がゼロに戻り、起算が開始となります。
履行の確保
弁済方法をきちんと正確に明記して作成することにより、誤解や失念が生じる危険が少なくなり、安定した履行の確保が見込めます。
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債務弁済契約公正証書に定める内容

債務の内容
何時どのような原因で発生したものか、などを明記し、その内容についての承認と、履行することへの合意を記載します。
※例1:乙は、甲に対し、雇用期間中の未払賃金および経費立替金の合計額として、金●●万●,●●●円の支払義務があることを認める。
※例2:乙は、甲に対し、平成●年●月より平成●年●月まで過去●年●ヶ月に渡り、甲の妻である●●●●と、既婚者であることを知りながら、継続的に不貞行為を行なったことを謝罪し、慰謝料として、金●●●万円の支払義務のあることを認める。
弁済方法
弁済期、弁済方法、弁済にかかる費用負担、などの定めを明記しておきます。
※例1:乙は、甲に対し、平成●年●月●日より平成●年●月●日まで、毎月末日限り、金●円宛●回 計金●●円を、以下に定める預金口座へ振込送金の方法により支払う。
   弁済にかかる費用は、乙が負担するものとする。
※例1:乙は、甲に対し、平成●年●月●日限り、金●●●万円を一括して、以下に定める預金口座へ振込送金の方法により支払う。
   弁済にかかる費用は、乙が負担するものとする。
守秘義務や誓約事項の定め
相互に相手方への迷惑となる言動や、支払滞納や損害賠償の事実など名誉に関わる事項について口外しないよう定める場合があります。
※例:(1)甲乙は、相互に、私生活または業務の平穏を害するような言動を行わないことを約束する。
(2)甲及び乙は、本示談書に定める内容に関し、第三者に告知、開示、漏えい、または当該内容を第三者が容易に想起し得るような言動をしないことを相互に約束する。
違約条項の定め
遅延損害金や違約金の定めがする場合は、その内容を記載します。
※例:乙は、甲に対し、以後丙とメールや電話その他の私的なコンタクトを一切行わないことを確約し、万が一違反した場合には、別途違約金として、1回につき、金●●●万円を支払うものとする。
遅延損害金の定め
分割弁済の場合、、どのような場合に期限の利益を喪失するか、喪失後の取扱をどのようにするか、等の内容を定めます。
※例:乙は、期限後または期限の利益を喪失した場合には、甲に対し、第●条に定める債務より既払金を除いた残額に対して、遅延損害金として、完済に至るまで年率14.6%の割合による金員を付加して支払う。
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債務弁済契約公正証書に関する注意点

債務弁済契約公正証書の作成に関する注意点はについては、こちらをご覧下さい。


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債務弁済契約公正証書

債務弁済契約公正証書の作成において必要となる書類は案件によって異なりますが、主なものは以下のとおりです。

●当事者双方の印鑑登録証明書などの本人確認書類
●債権債務の存否を疎明する資料、または内容が記された書面

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債務承認弁済契約書の文例サンプル(PDF)

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