公正証書の作成手続き

離婚、遺言、金銭消費貸借、債務弁済、任意後見、その他

遺産分割協議公正証書

遺産分割協議書とは、遺産の分割方法について相続人間で協議し、合意した内容を記した書面のことをいいます。作成が法律で義務付けられている訳ではありませんが、不動産の所有権移転登記や、預貯金の名義変更などにおいて、必要な添付書類とされており、事実上、遺産分割協議書がないと、手続きがスムーズに進められません。
また、相続人全員が合意すれば、法定相続分や遺言と異なる内容の分割を行うことも可能です。

遺産分割協議公正証書を作成するメリット

相続手続きがスムーズ
遺産分割協議公正証書されあれば、不動産や預貯金口座の名義変更や相続税の申告など、手続きがスムーズに進められます。
紛争の予防・信頼性
遺産分割協議公正証書なら、公証人の関与の元で作成されますから、相続人全員の意思の確認が明らかであり、文面内容の法的な不備や改ざんや変造の心配がないため、あとで争いとなる可能性もほとんどありません。
安全性
遺産分割協議公正証書の原本は公証役場に20年間保管されますから、紛失の心配がありません。
特に、不動産を特定の人が単独で承継して他の相続人に代償金を分割で支払う等の場合には、不履行時に強制執行をすることの出来る公正証書として作成するのが安全です。
税金が優遇される
税法上、一般の財産分配は贈与税の対象となりますが、遺産分割協議による財産の分配は贈与税の対象とはならず、相続税が課税されるため、税金が優遇される(安く済む)というメリットがあります。
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遺産分割協議公正証書に定める内容

遺産分割協議公正証書に定める内容
不動産に関する事項
預貯金に関する事項
株式や国債・社債その他の有価証券に関する事項
自動車その他の財産に関する事項
分割方法(現物分割・換価分割・代償分割・共有分割)に関する事項
配偶者居住権に関する事項
負債に関する事項
後日、新たな財産が発見された場合に関する事項
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遺産分割協議公正証書の作成に関する必要書類

死因贈与契約公正証書の作成において必要となる書類は案件によって異なりますが、主なものは以下のとおりです。

●相続人全員の印鑑証明書と戸籍謄本
●被相続人の出生から死亡時までの戸籍謄本・改正原戸籍、除籍謄本など
●遺産に関する資料
 ・不動産登記簿謄本と
  固定資産税評価証明書(不動産)
 ・預貯金の通帳または残高証明書
 ・生命保険の証券、解約返戻金証明書
 ・有価証券の証券、残高証明書
 ・借入先の残高証明書
 ・車検証と査定書(自動車)

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