
公正証書は、いきなり公証役場に行っても、その場で作れるものではありません。
具体的な条件内容が決まっていて、当事者全員が公正証書として作成することに同意承諾をしていなければなりません。
事前に、証書に定める法律行為の具体的な内容の確認、必要書類のチェック等があり、その後、必要書類を揃え、作成日時の調整などをした上で正式作成という流れとなります。
公正証書は、いきなり公証役場に行っても、その場で作れるものではありません。
具体的な条件内容が決まっていて、当事者全員が公正証書として作成することに同意承諾をしていなければなりません。
事前に、証書に定める法律行為の具体的な内容の確認、必要書類のチェック等があり、その後、必要書類を揃え、作成日時の調整などをした上で正式作成という流れとなります。
債務弁済契約公正証書や離婚給付契約公正証書などの、「契約」に関する公正証書の場合の、ご相談を頂いてから公正証書が完成するまでの基本的な流れは、以下のとおりです。
当事務所においては、ご依頼を頂いたあと、お聞きした取り決め内容に基づいて基本的な文案の作成を行い、その後、公証人との文面内容に関する協議・打ち合わせを行い、代理人として公証役場に出頭し、作成手続きや送達申請手続きなど、一切の必要な作業を行うことが可能です。
電話・メール・FAX等で作成する書面の種類・内容をご連絡下さい。
元となる契約書や条件を記載したメモ等の資料などがあるようでしたら、お知らせください。
定める文書内容に応じて、必要書類や作成までにかかる期間、公証人手数料等の見積もりを回答をさせて頂きます。
正式なご依頼を頂ける場合は、報酬金のお支払いをして頂きます。
支払方法は、ご来店での現金支払、銀行振込・郵便振込、などに対応しています。
契約書や取り決めのメモ、その他の確認資料や必要書類などを、ご来所またはご郵送の方法により、お預かりさせて頂きます。
詳しい事情経緯やご意向に従い、ご状況やご要望に即した形で文案を作成いたします。
メールやFAXで文案をご確認頂き、ご希望に従い、文面補正や誤記訂正などの必要な修正を行います。
文案の完成後、公証人に文面の最終チェックをしてもらってから、専用の公正証書作成嘱託委任状を作成し、お渡しいたします。
ご都合にあわせて、配達日指定や勤務先その他の住所への送付、もしくは郵便局留めでの送付、など、対応可能です。
お受け取りになられましたら、署名捺印をしてご返送ください。
公証役場から、公証人手数料や印紙代などの実費金額が確定して連絡がありましたら、速やかに報告いたします。
この実費費用については、作成期日の前日までにお支払いして頂ければ大丈夫です。
作成手続きに出頭する代理人の手配、および、公証人との作成日時の調整などを行い、代理人2名により公正証書の作成手続きを代理し、謄本・正本など一式を受領致します。
送達の可能な事案は、その場で同時に債務者あての送達申請の手続きも代理して行います。
ご来所または弊所からの郵送により、もしくは公証役場からの嘱託による特別送達により、お手元に公正証書の謄本・正本をお渡しして業務完了となります。
業務完了後も、事情の変更や問題が生じた場合、もしくは生命保険や自動送金サービス利用、弁護士や司法書士その他の専門家の紹介、など、必要が生じた場合には、いつでもお気軽にお問い合わせください。
当事務所でご依頼をいただいたお客様からの相談は、すべて無償でアフターフォローしております。