離婚に関して発生する、慰謝料や財産分与、養育費、親権、などの内容を定めた公正証書のことを、「離婚給付契約公正証書」といいます。
離婚そのものは、双方合意の上で離婚届を提出さえすれば成立となります。
その際、証人2名が必要ですが、成人している方なら誰でもなることが出来ます。
子供がいる場合には、親権者の定めさえ記載されていればよく、それ以上の内容を記載する必要もありません。
しかし、通常、離婚に際しては、財産的給付を伴うことが大半でありますから、その金額や支払方法などを定め、確実なものにするためには、公正証書を作成することがもっとも効果的です。
