任意後見契約とは、将来認知証や精神障害などで判断能力が不十分になった場合に備え、あらかじめ任意後見人を定め、財産の管理や医療サービス、施設への入所などの身の回りの手続きを代わりにやってもらうという契約です。
任意後見契約は、「任意後見契約に関する法律」という法律により、必ず公正証書でしなければならないと定められております。

任意後見契約とは、将来認知証や精神障害などで判断能力が不十分になった場合に備え、あらかじめ任意後見人を定め、財産の管理や医療サービス、施設への入所などの身の回りの手続きを代わりにやってもらうという契約です。
任意後見契約は、「任意後見契約に関する法律」という法律により、必ず公正証書でしなければならないと定められております。
将来の財産管理や身上監護の安心 |
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将来、事理の弁識が不十分になれば、本意でないまま財産を処分してしまったり、高齢者を狙う悪質業者などに詐取される心配があります。 また、日常生活にかかわる事項や、介護保険のサービス利用、施設入所の手続きなど、適切な処理が困難になるおそれもあります。 事前に準備をしておくことで、より、安心して健康に過ごせるのだと思います。 逆に、任意後見契約は、公証人が意思能力の程度を判断しますから、本人に判断能力がなくなってからでは、契約を締結することが出来ません。 |
制度的保障がある |
任意後見契約では、身内の方や弁護士・行政書士など、信頼おける相手を後見人に選んでおくことが出来ます。 そして、公証人が、意思能力や契約内容に問題ないかを確認した上で作成し、東京法務局に登記がなされます。 また、後見人は、家庭裁判所が選任する後見監督人の監督を受けて職務を遂行します。 以上のように、任意後見契約は、一定の制度的な保障がなされており、とても安心です。 |
委任範囲や利用形態の選択が可能 |
任意後見契約では、委任する範囲や委任事項への制限なども可能です。 また、「即効型」「将来型」「移行型」など、御自身の状態に応じて、契約の内容を選ぶことが可能です。 |
任意後見契約公正証書に定める内容 |
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財産の保存、管理 |
金融機関との預貯金取引 |
定期的な収入の受領、定期的な支出・費用の支払い |
生活費の送金、生活に必要な財産の購入 |
借地及び借家契約に関すること |
遺産分割など相続に関すること |
保険契約に関すること |
各種登記の申請、住民票・戸籍謄抄本・登記事項証明書その他行政機関発行の証明書の請求及び受領 |
郵便物の受領 |
要介護認定の申請、認定に関する承認・異議申立て等に関すること |
介護契約、その他の福祉サービスの利用契約 |
有料老人ホームの入居契約を含む福祉関係施設への入所に関する契約、その他の福祉関係の措置等に関すること |
国や都道府県等の行政機関への申請、行政不服申立て |
居住用不動産の修繕に関すること |
医療契約、入院契約に関すること |
紛争処理のための裁判外の和解(示談)、仲裁契約及び弁護士に対して訴訟行為及び特別授権事項について授権すること |
復代理人の選任及び事務代行者の指定に関すること |
その他の項目 |
任意後見契約公正証書の作成において必要となる書類は案件によって異なりますが、主なものは以下のとおりです。
●本人と後見人となる方の印鑑登録証明書
●本人の戸籍謄本
●後見人となる方の住民票
●受遺者の住民票
●財産の管理や処分がある場合
・不動産登記簿謄本と
固定資産税評価証明書(不動産)
・預貯金の通帳
・生命保険の解約返戻金証明書
・車検証と査定書(自動車)