公正証書の作成手続き

離婚、遺言、金銭消費貸借、債務弁済、任意後見、その他

金銭消費貸借契約公正証書

借用書

金銭消費貸借契約とは、いわゆるお金の貸し借りのことでであり、いわゆる「借用書」と同じ意味になります。
貸し借りする金額が高額な場合や弁済期間が長期にわたる場合の債権保全のため、または、親族間における生前贈与に該当する場合の相続対策などのため、等で公正証書を作成することが多くあります。
なお、お金の貸し借りでない債務(売買代金、売掛金、立替金、その他)について借用書を取り付ける(借用書をまく)等をするという場合であれば、「金銭消費貸借契約」ではなく「準消費貸借」「債務弁済」等として作成する方が良いです。

金銭消費貸借契約公正証書を作成するメリット

契約成立の証明
売買契約や賃貸借契約と違い、金銭消費貸借契約は「要物契約」といい、実際に金銭の授受があって初めて成立する契約です。そのため、手渡しで貸す場合など、契約成立の証明として、「受領した」旨を記した契約書面を作成することに、とても重要な意味があります。
損害賠償の立証が不要
金銭債務においては、事前に不履行時の損害賠償の額を定めておくことが出来、定めた場合には、損害が発生したことを立証する必要がないとされています。
また、債務者は、不履行が不可抗力であっても、賠償義務を免れることが出来ません。(民法第419条)。
履行の確保
弁済方法をきちんと正確に明記して作成することにより、誤解や失念が生じる危険が少なくなり、安定した履行の確保が見込めます。
▲ページのTOPへ戻る

金銭消費貸借契約公正証書に定める内容

貸付の内容
いつどこで、いくらのお金を貸し渡したのかを明記します。
※例:甲は、乙に対し、平成●年●月●日、金●●●万円を貸し渡し、乙はこれを借り受け、受領した。
利息の定め
利息の定めがある場合は、年率などの内容を記載します。
金銭債務の場合、利息制限法に定める上限を超えないように気を付ける必要があります。
※例:利息は年率15%とする。
弁済方法
弁済期、弁済方法、弁済にかかる費用負担、などの定めを明記しておきます。
※例:平成●年●月●日より平成●年●月●日まで、毎月末日限り、計●●回に渡り、元本金●●万円および利息金を、以下に定める預金口座へ振込送金の方法により支払う。
遅延損害金の定め
遅延損害金や違約金の定めがある場合は、利息とは別の条項にして、年率などの内容を記載します。
利息と同様、利息制限法に定める上限(利息の1.46倍)を超えないように気を付ける必要があります。
※例:遅延損害金は年率21.9%とする。
期限の利益の喪失
分割弁済の場合、、どのような場合に期限の利益を喪失するか、喪失後の取扱をどのようにするか、等の内容を定めます。
※例:乙は、以下の場合には、通知催告がなくとも当然に期限の利益を失い、直ちに元利金を支払わなければならない。
   (1)分割金の支払を怠ってとき
   (2)乙が第三者から差押え・仮差押・仮処分、または強制執行を受けたとき
   (3)乙が、破産手続開始決定または民事再生手続開始決定、もしくは競売の
    申立を受けたとき
   (4)甲に通知せずに、住所を移転または勤務先を変更したとき
連帯保証人の定め
保証人、又は連帯保証人をつける場合は、明記しなければなりません。
なお、保証人には「検索の抗弁権」「催告の抗弁権」などの抗弁権がありますが、連帯保証人というのは、主債務者と同一の地位で、主債務者の弁済や資力と無関係に、一切の支払義務を負います。
※例:連帯保証人○○○○は、本契約に基づき、乙が甲に対し負担する一切の債務について連帯して保証する。
▲ページのTOPへ戻る

金銭消費貸借契約公正証書に関する注意点

金銭消費貸借契約公正証書の作成に関する注意点については、こちらをご覧下さい。


▲ページのTOPへ戻る

金銭消費貸借契約公正証書の必要書類

金銭消費貸借契約公正証書の作成において必要となる書類は案件によって異なりますが、主なものは以下のとおりです。

●当事者双方の印鑑登録証明書などの本人確認書類
●連帯保証人がいる場合は、連帯保証人の印鑑登録証明書などの本人確認書類
●以下の担保がある場合は、その担保に関する資料
 ・不動産
  不動産登記簿謄本と
  固定資産税評価証明書
 ・定期預金
  預貯金の通帳または残高証明書
 ・保険還付金
  保険の証券、還付金または解約返戻金証明書)
 ・株や為替その他の有価証券
  有価証券の証券、残高証明書
 ・自動車
  車検証と査定書

▲ページのTOPへ戻る

金銭消費貸借契約公正証書の文例サンプル(PDF)

▲ページのTOPへ戻る