離婚における慰謝料とは、離婚に至る原因となる行為および離婚自体について、離婚の原因を作った側が相手方に対して支払う損害賠償金のことです。
そのため、裁判においては、特に理由がなく双方が合意して離婚をした場合には「慰謝料」は発生しません。
ただし、協議離婚の場合には、離婚によって多大な精神的または経済的な損害を被る方へ「離婚自体慰謝料」として一定の金銭給付をすることで合意解決する場合も多くあります。

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離婚における慰謝料とは、離婚に至る原因となる行為および離婚自体について、離婚の原因を作った側が相手方に対して支払う損害賠償金のことです。
そのため、裁判においては、特に理由がなく双方が合意して離婚をした場合には「慰謝料」は発生しません。
ただし、協議離婚の場合には、離婚によって多大な精神的または経済的な損害を被る方へ「離婚自体慰謝料」として一定の金銭給付をすることで合意解決する場合も多くあります。
法律上の離婚慰謝料の発生原因には、以下のようなものが該当します。
離婚慰謝料の請求をする側に過失があると思われる場合には、過失相殺される場合もあります。
離婚の慰謝料は、協議離婚の場合には、原則として、双方が合意すれば、どのような金額であっても自由です。
また、調停や裁判で争う場合、婚姻費用や養育費のような目安となる基準や算定式はありません。
一般にいわれている「婚姻期間×60万円」という計算式が必ずしも成り立つものではありませんが、協議がつかない場合の目安として、一般に裁判などの場合に考慮される事情として、以下のようなものが参考になります。
離婚の慰謝料金額の算定において考慮すべき事情
・婚姻期間の長さ
・離婚原因の内容と程度
・相手が受ける精神的ダメージ
・未成年の子の養育環境
・相手の社会的地位や経済的状況(資産や負債)
・婚姻維持のための努力度
など
また、離婚の慰謝料について、婚姻期間と離婚原因・有責性の度合いに応じた基準として、大阪弁護士会の「家事事件審理改善に関する意見書」の中にある表が以下のとおりであり、参考になるかと思います。
婚姻期間 | 1年未満 | 1~3年 | 3~10年 | 10~20年 | 20年以上 |
---|---|---|---|---|---|
責任軽度 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
責任中度 | 200 | 300 | 500 | 600 | 800 |
責任重度 | 300 | 500 | 700 | 900 | 1,000 |